Share via


Windows Live SDK 使用許諾契約書

本契約は、お客様 (以下「お客様」といいます) と One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 に所在するマイクロソフト コーポレーション (以下「マイクロソフト」といいます) との間の契約であり、マイクロソフトが提供する Windows Live Developer Platform SDK 及び関連するあらゆるドキュメント、ソフトウェア コード又はその他のマテリアル (本契約では総称して「本 SDK」といいます) のお客様による使用に関して締結されます。本 SDK には、複数の Windows Live アプリケーション プログラミング インターフェイス (以下、総称して「本 API」といいます) のドキュメント及びこのドキュメントに関連してマイクロソフトが提供するソフトウェア コードが含まれます (本 API に関しては、API 固有の使用条件 (以下「TOU」といいます) により詳細が規定される場合があります)。本 SDK は、本 API を介して使用可能な Windows Live のサービス (以下「本サービス」といいます) の特定の機能を Web アプリケーションに組み込む作業において開発者を支援することを目的として、マイクロソフトから提供されます。本契約は、本 SDK のあらゆるアップデート、サプルメント、又はサポート サービスに適用されますが、他の条件がこれらの項目につき定められている場合を除きます。その場合には、それらの他の条件が適用されます。

お客様がインストール、アクセス、又はその他の方法で本 SDK を使用した場合には、本契約の条件に同意したものとみなされます。お客様が本契約の条件に同意しない場合、本 SDK 又は本 API をインストール、アクセス、又は使用しないでください。

お客様が本契約を遵守する場合、お客様には以下の権利が付与されます。

  1. 本 SDK の使用 - マイクロソフトは、お客様が本契約を遵守することを条件として、本サービスと共に作動するように設計された Web アプリケーション (以下「許諾アプリケーション」といいます) を作成する目的に限り、お客様に本 SDK の使用を許諾します。お客様は、本 SDK におけるお客様の権利又は本サービスへのアクセスを賃貸、リース、又は貸与することはできません。お客様は本 SDK を複製できますが、お客様が複製できるのは完全なコピー (マイクロソフトが本 SDK に収めたすべての "read me" ファイル、著作権表示、及びその他の法的な告知及び条項を含みますが、これらに限定されません) のみとし、お客様は作成する本 SDK のコピーを一切頒布できないものとします。
  2. 頒布可能コード -本 SDK に再頒布可能なソフトウェア コードが含まれている場合、お客様は、以下の条項を遵守することを条件として、そのコードを許諾アプリケーションに組み込むことができます。
    i.使用及び頒布の権利 -REDIST.TXT ファイルに記載されたオブジェクト コード形式のコードがある場合、お客様はそのコードをコピー及び頒布することができます。お客様は、本 SDK で「サンプル」と明記されているソース形式のコードを改変、コピー、及び頒布することができます。そのようなコードは「頒布可能コード」です。お客様は、お客様の許諾アプリケーションの一部として頒布可能コードをコピー及び頒布することを、その許諾アプリケーションの頒布者に対して許可できます。
    ii.頒布の条件 -お客様が頒布するすべての頒布可能コードについて、お客様は以下の条件を満たさなければなりません。
    • 頒布者及び外部のエンド ユーザーに対して、少なくとも本契約と同程度に頒布可能コードを保護する条件への同意を必須とすること。
    • お客様のアプリケーションの頒布又は使用に関連する全ての請求 (弁護士費用を含む) について、マイクロソフトに補償し、マイクロソフトを防御及び免責すること。
      iii.頒布の制限 -お客様は以下の行為を行うことはできません。
    • 頒布可能コード内の著作権、商標、又は特許の表示を改変すること。
    • マイクロソフトの商標を、お客様のプログラム名に使用したり、お客様のアプリケーションがマイクロソフト製であると思わせる方法で使用したり、マイクロソフトがお客様のアプリケーションを推奨していると思わせる方法で使用すること。
    • 悪質、不正、又は不法なアプリケーションに頒布可能コードを組み込むこと。
    • 頒布可能コードのソース コードを、そのいずれかの部分が除外ライセンスの適用対象になるような方法で改変又は頒布すること。除外ライセンスとは、使用、改変、または頒布の条件として以下のいずれかの条件を満たすことを要求するライセンスです。
      ●    コードをソース コード形式で公開又は頒布すること。
      ●    他者が改変する権利を持つこと。
  3. アイコンの使用許諾 -お客様が本契約を遵守することを条件として、マイクロソフトは、本契約及び別紙 A に定める条件に従って本サービスと共に使用する場合にのみ別紙 A に定めるアイコン (以下「本アイコン」といいます) を使用できる、非独占的、譲渡不可、全世界的、かつ取消可能な権利をお客様に付与します。本契約で明示的に付与されない権利は、すべてマイクロソフトに留保されます。本契約で付与される本アイコンの使用権によって、マイクロソフトの製品又はその他の知的財産を頒布する権利がお客様に黙示的に認められたり、付与されることは一切ありません。
    i.サブライセンスの禁止 -お客様には、マイクロソフトの書面による事前の同意なしに、本アイコンを第三者にいかなる態様においても使用を許可する権利を付与されず、また、そのような許可を試みてはならないものとします。
    ii.販売促進を目的とした使用の禁止 -製品と共にアイコンを使用できる権利は、関連製品又は宣伝用製品の販売促進又は販売をアイコンを利用して行う場合には適用されないものとします。
    iii.禁止されている行為 -アイコンは、(a) マイクロソフト若しくはその製品又はサービスの信用を失墜させる行為、(b) マイクロソフトの知的財産を妨害又は侵害する行為、又は (c) 地域、州、連邦、国、又は国際上の法律又は規則に違反する行為に関連して使用してはならないものとします。
  4. 使用許諾の範囲 -本 SDK は使用許諾されるものであり、販売されるものではありません。本契約は、お客様に本 SDK を使用するための権利のみを付与します。マイクロソフトはその他のすべての権利を留保します。この制限にもかかわらず適用法令によってより多くの権利がお客様に付与される場合を除き、お客様は、本契約で明示的に許可されている範囲でのみ本 SDK を使用できます。その際、お客様は、本 SDK を一定の方法で使用することのみを許可する、本 SDK のすべての技術的な制限に従う必要があります。お客様は、以下の行為を行うことはできません。
    • 本 SDK をリバース エンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブルすること。ただし、この制限にもかかわらず、そのような行為が適用法令によって明示的に許可される場合を除きます。
    • 本 SDK のコピーを本契約で定められている数よりも多く作成すること。ただし、この制限にもかかわらず、そのような行為が適用法令によって明示的に許可される場合を除きます。
    • 他者にコピーさせるために本 SDK を公開すること。
    • 本 SDK を賃貸、リース、又は貸与すること。
  5. 本サービスの使用 -お客様による本サービスの使用、及びお客様の許諾アプリケーションをホスティング又は使用する者による本サービスの使用は、http://dev.live.com/terms/ に掲載されている、その時点で最新の TOU が適用されるものとします。
  6. 輸出制限 -本 SDK は、米国及び日本の輸出管理法及び輸出規制の対象となります。お客様は、本 SDK に適用される国内及び国際的なすべての輸出管理法と輸出規制を遵守するものとします。かかる法規には、輸出先、エンド ユーザー及び最終用途に関する規制が含まれます。詳細については、WWW.MICROSOFT.COM/EXPORTING (英語) をご参照ください。
  7. サポート -マイクロソフトは、本 SDK 又は本サービスについて、技術的サポート又はその他のサポート (以下「サポート サービス」といいます) をお客様に提供する義務を負いません。ただし、マイクロソフトがお客様にサポート サービスを提供する場合、お客様による当該サポート サービスの使用には、その時点で最新のマイクロソフトのポリシーが適用されるものとします。サポート サービスに関連してお客様がマイクロソフトに提供する技術情報又はその他の情報に関して、そのような情報を業務上の目的 (製品のサポート及び開発を含みます) で使用できる無制限の権利をマイクロソフトが有することに、お客様は同意するものとします。マイクロソフトは、そのような情報を、お客様を個人的に特定できる形式で使用することはありません。
  8. 料金 -マイクロソフトは将来、本 SDK、本 API 及び/又は本サービスの使用に対して課金できるものとします。マイクロソフトが独自の裁量で当該使用に関する料金及び支払いの条件を定めた場合、マイクロソフトは以下の第 11 条に規定するようにその条件を通知するものとし、お客様は料金を負担する代わりに本 SDK、API 及び/又は本サービスの使用を中止できるものとします。
  9. 終了 -マイクロソフトは、その独自の裁量でいつでも本 SDK、本API、又は本サービスの提供を中止し、又は、変更する権利を留保します。お客様が本 SDK、本API、又は本サービスにつき何らかのご不満がある場合、お客様の唯一かつ排他的な救済方法は、これらの使用を中止することです。マイクロソフトはさらに、本契約中のいかなる規定にもかかわらず、その独自の裁量で、お客様又はエンド ユーザーに対して本API 及び本サービスへのアクセスをいつでも終了又は停止できるものとします。お客様は、お客様が本契約に違反した場合、解除又は金銭的損害賠償が十分な救済にならない場合があることを認めると共に、契約違反の場合には、管轄裁判所によって適切とみなされる差止命令による救済又は衡平法上の救済に対する権利を (その他の権利又は救済を一切放棄することなく) マイクロソフトが有することを認めるものとします。本条及び第 4、5、7、10、12、13、14、15、16 条は、本契約の終了若しくは本 SDK、本API、又は本サービスの提供中止の後も効力を有するものとします (かかる場合に、引き続き効力を有するものと合理的にみなされるその他すべての条項も同様とします)。
  10. 権利の留保 -本契約に基づき明示的に付与される許諾を除き、本 SDK、本API、及び本サービスに関する権利、権原、及び利益の一切、並びにこれらに含まれるすべての知的財産権は、マイクロソフト及びそのサプライヤが保有するものとします。お客様は、本契約で明示的に許可されている場合又はマイクロソフトによって書面で事前に承認されている場合を除き、本契約に基づいて提供されるマテリアル、コンテンツ、又はテクノロジを、改変、修正、コピー、編集、フォーマット、派生物の作成、又はその他の方法により使用することはできません。
  11. 変更、通知 -マイクロソフトが本契約を変更する場合には、当該変更が有効になる前にお客様に通知します。お客様が当該変更に同意されない場合には、お客様は、当該変更が有効になる前に、本 SDK、本サービス、及び 本API の使用を中止しなければなりません。本 SDK、本サービス、又は 本API の使用を中止しない場合、お客様による本 SDK、本サービス、又は API の使用は、変更された契約に従って継続されるものとします。マイクロソフトは、お客様に通知するにあたり、マイクロソフトの独自の裁量で、http://dev.live.com のいずれかの部分に投稿する方法、又はお客様がマイクロソフトに提供した電子メール アドレスに電子メールを送信する方法を選択できます。
  12. 完全合意 -本契約及び「Windows Live Platform Development Terms of Use」は、本 SDK、本サービス、及び本 API に関する完全な合意です。
  13. 適用される法令
    i.アメリカ合衆国 -お客様が本 SDK をアメリカ合衆国で入手された場合は、抵触法の原則にかかわらず、ワシントン州の法律が本契約の解釈に適用され、本契約の違反に関する主張に対しても適用されます。その他のすべての主張 (州の消費者保護法、不正競争法、不法行為法に基づく主張など) は、米国内のお客様の居住地の州法に準拠するものとします。
    ii.アメリカ合衆国以外 -お客様が本 SDK をアメリカ合衆国以外の国で入手された場合は、その国の法律が適用されます。
  14. 法的効力 -本契約は特定の法的権利を規定するものです。お客様は、お客様の国の法律に基づくその他の権利を有する場合があります。本契約は、お客様の国の法律に基づくお客様の権利を本契約により変更することがお客様の国の法律で認められていない場合、かかる権利の変更を行いません。
  15. 保証の排除 -本 SDK は「現状のまま」使用許諾されます。その使用上のリスクはお客様が負うものとします。マイクロソフトは、何らの明示又は黙示の保証も条件設定も行いません。お客様は、本契約によっても変更されることのない、お客様の所在地の法律に基づく消費者の権利を有する場合があります。マイクロソフトは、お客様の所在地の法律に基づいて許容される範囲において、商品性、特定目的への適合性、及び不侵害に関する黙示の保証を一切行いません。マイクロソフトは、上記の一般論を何ら制限することなく、アイコンに関する保証を一切行わず、法律によって黙示される可能性のあるいかなる保証も本契約により排除するものとします。
  16. 救済及び損害賠償に関する制限及び除外 - お客様は、マイクロソフト及びそのサプライヤから直接的な損害賠償のみを受けることができ、その金額は U.S. $5.00 を超えないものとします。お客様は、派生損害、逸失利益、特別損害、間接損害、又は付随的損害を含むその他一切の損害についての賠償を受けることはできません。
    この制限は以下の事項に適用されます。
    • 第三者のインターネット サイト上の SDK、サービス、コンテンツ (コードを含む)、又は第三者のプログラムに関連するもの
    • 適用法令によって許容される範囲での、契約違反、保証又は条件の違反、厳格責任、過失責任その他の不法行為に基づく請求
      これはマイクロソフトが損害の可能性について認識していたか、認識しているべきであった場合でも適用されます。お客様の国によっては、付随的損害、派生的損害その他の損害の除外又は制限が認められていないため、上記の制限又は除外がお客様に適用されない場合もあります。

別紙 A

アイコン

アイコン

Windows Live Messenger Library サービスに使用されるアイコンは、そのサービスが呼び出された時点で、以下のいずれかの URL からマイクロソフトによって直接提供されます。

http://settings.messenger.live.com/static/img/wlmlogo_b.gif

又は

http://settings.messenger.live.com/static/img/wlmlogo_w.gif

Windows Live Contacts サービスのアイコンは、そのサービスが呼び出された時点で、以下の URL からマイクロソフトによって直接提供されます。

http://dev.live.com/scripts/base/wlconnect.png

Live Search API サービスのアイコンは、そのサービスが呼び出された時点で、以下の URL からマイクロソフトによって直接提供されます。

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=89151

Windows Live Alerts (Standard Edition) のアイコンは次のとおりです。

http://images.alerts.msn.com/mcwebsite/graphics/blog/alert_signup_eng.gif

ロゴの条件及び条項

以下の条項は、お客様がいずれかのアイコンを許諾アプリケーションで使用する場合にのみ適用されます。

アイコンの所有権 -本契約中の事項又は本契約の履行、若しくは法律により示唆される可能性のあるいかなる事項によっても、アイコンに関して本契約に規定する以外の権利、所有権、又は利益がお客様に与えられることは一切ないものとします。お客様によるアイコンの使用は、マイクロソフトの利益のためにのみ効力を生じます。本契約により、お客様は、法律の効果又はその他の方法で得られるアイコンに対する権利のすべて (そのための出願又は登録の一切を含みます) を、関連するのれんや信用と共に、現在及び将来にわたってマイクロソフトに譲渡するものとします。

アイコンの適切な使用 -マイクロソフトは、アイコンの不公正な使用又は濫用、若しくはその他の適用法令違反に対して異議を申し立てる権利を留保します。本契約の条件又は禁止事項への不適合の通知を受けたとき、又はそのような不適合が明らかになったときには、お客様は速やかにそのような不適合を改善し、講じた改善措置をマイクロソフトに通知するものとします。

品質管理 -お客様は、許諾アプリケーションの品質を、業界で一般に認められている品質及び性能の基準に適合するかそれ以上であり、かつ少なくともマイクロソフトが本契約の時点で頒布している製品の品質及び性能に相応する水準に維持するものとします。お客様はマイクロソフトの要求に応じて、お客様によるアイコンの使用例をマイクロソフトに提供するものとします。お客様は、マイクロソフトから通知を受けた場合には、お客様によるアイコンの使用における不備及び/又はアイコンと共に使用される許諾アプリケーションの品質を速やかに改善し、講じた改善措置をマイクロソフトに通知するものとします。

アイコンの保護 -お客様は、アイコンに関するマイクロソフトの権利をマイクロソフトが全世界で保護及び維持できるように支援するものとします。マイクロソフトは、アイコンに関して、訴えを提起し、訴追し、防御し、及び管理できる独占的な権利を有し、その独自の裁量により、それらの行為をすることができるものとします。お客様は、国を問わず、アイコンに関するマイクロソフトの権利又は信用について、その有効性に異議を唱えたり、作為又は不作為によってそのような権利又は信用を損なったり、そのような権利又は信用と矛盾する行為 (アイコンの登録の試み、又はアイコンに類似する紛らわしいマークの使用若しくは登録の試みを含みます) を行ったりしてはならないものとします。

補償 -お客様による本契約に違反したアイコンの使用に起因する請求 (以下「補償対象請求」といいます) の結果としての不利な判決又はお客様が同意した和解については、お客様はマイクロソフトを防御し、その判決又は和解の金額をお客様が支払うものとします。ただしこれは、マイクロソフトが補償対象請求について適時に書面でお客様に通知し、かつ、その解決及び防御について、独占的な管理をお客様に認め、妥当な支援をお客様に提供していた場合とします。

アイコンは、以下及び本契約の他の条項に指定されている条件でのみ使用できます。

  1. アイコンは、アイコンごとのサービスの機能を表したり、対応するアイコンを選択することによりユーザーがそのサービスの機能を実行できるようにする目的で、本サービスと共にのみ使用できるものとします。アイコンは、それぞれに対応する機能を完全かつ一貫して作動させなければならず、その他の機能と共に使用したり、その他の製品又はサービスと共に使用したりすることは、一切できません。
  2. マイクロソフトはお客様にアイコンのアートワーク サンプルを提供します。アイコンは、サイズ以外の変更をしてはならず、比率、色、要素などを変更したり、アニメーション、モーフィング、又はその他の方法により遠近感又は寸法の外観を変形したりすることはできません。
  3. お客様はアイコンを宣伝目的で使用することはできません (たとえば、アイコンは、お客様の許諾アプリケーションの通常使用時に現れるアイコンを示す許諾アプリケーションの写真を除いて、広告マテリアル又は製品パッケージに使用することはできません)。
  4. アイコンは、本契約で意図されている場合を除き、マイクロソフトによる提携、後援、推奨、保証、又は承認を明示又は黙示するような方法では一切使用できません。
  5. アイコンはいかなるマテリアルでも模倣することはできません。
  6. アイコンはいかなるマテリアルでもデザイン フィーチャーとして使用することはできません。
  7. アイコンは他のいかなる対象とも組み合わせることはできません。当該対象には、他のアイコン、ロゴ、単語、グラフィックス、写真、スローガン、数字、デザイン フィーチャー、又は記号を含みますが、これらに限定されません。アイコンは独立していなければなりません。各アイコンと他の対象 (活字、写真、境界線、縁など) の間には、最小限の空白スペースが残されていなければなりません。
  8. お客様の会社名又はロゴは、アイコンが使用されているすべての許諾アプリケーションに表示する必要があり、アイコンよりも目立たせなければなりません。
  9. お客様の許諾アプリケーションでは、上記の機能を表すために、本契約において提供されたアイコン以外のデザイン又はアイコンを使用することはできません。
  10. アイコンを使用した場合は必ず、許諾アプリケーションのヘルプ/バージョン情報ボックス又はオンライン ヘルプ内の帰属情報を示すオンライン画面、及びあらゆる関連ドキュメントに、「Some icons under license from Microsoft Corporation (一部のアイコンは、マイクロソフト コーポレーションのライセンスを受けたものです。)」という文言を挿入する必要があります。

ドキュメントでのアイコンの使用

アイコンは、お客様のアプリケーションでのアイコンの目的又は機能を示すために (つまり説明として) のみ承認アプリケーションのドキュメント内で使用することができ、お客様独自の目的のためにグラフィカルな要素又はデザインとして使用することはできません(例えば、章の見出し、広告、販促資料などでの使用を含む)。